昨今、自転車はブームともいえる状況になってきておりますが、それに伴い歩行者と自転車或いは自転車と自転車による事故が増加しております。一方、自転車事故への対応などについては、自転車保険制度の未整備な状況から交通事故に遭った際の賠償システムがまだまだ整備されていません。事故に遭った場合、泣き寝入りあるいは事故対応に多大な労力を費やすことになるなど、自動車事故の場合と比べると不合理ともいえる状態にあります。自転車事故への適切な対応は、自転車を活用した豊かで生き生きとした社会生活の実現を目指していくうえにおいて重要なことと考えております。
こうしたことから、次の2点を大きな目的として本センターを設置いたしました。
(1) わが国における自転車事故に関する紛争を解決し、かつ予防すること。
(2) わが国における自転車に関する法制度の整備・発展に寄与すること。
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、裁判外の法的紛争解決手続きの総称です。 ADRによる紛争解決方式としては、当事者が予め解決機関の判断に従うことを合意しておき、その判断がなされることによって紛争に決着をつける「仲裁」と、解決機関が当事者間 の紛争の解決交渉を仲介し、当事者が解決内容を合意して紛争が終了する「調停」があります。
従来、民間のADR機関は、当事者の合意に基づく紛争解決を事実上支えるものに過ぎませんでしたが、2007年4月1日に施行された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」によって、民間事業者が行う和解の仲介(調停、あっせん)の業務について法務大臣の認証を受ける制度が創設されました。
この法務大臣の認証は、民間事業者が行う和解の仲介(調停、あっせん)の業務をオーソライズするものですが、その調停機関による「調停」には、時効中断や調停前置の充足(訴訟手続の開始要件として、調停手続を経ていることが要求されている事項について、裁判所の調停と同様に、その要件を満たすものとされること)等、一定の法的効果が与えられることになりました。
当センターが対象とする紛争の範囲は、自転車ADRセンター調停手続規則(以下「調停手続規則」といいます。) 第3条に基づくもので、以下の事故を対象といたします。
(1)自転車と歩行者との間の事故
(2)自転車と自転車との間の事故
(3)自転車による器物の損壊
なお、自転車の構造上の欠陥を理由とする自転車製造業者又は販売業者に対する損害賠償責任に関する紛争についてはお取り扱いいたしません。
認定事業者 | 一般財団法人日本自転車普及協会 |
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所在地 | 東京都品川区上大崎3-3-1 自転車総合ビル4F |
ホームページ | http://www.bpaj.or.jp/ |
協力団体 |
(一財)自転車産業振興協会 (一財)日本交通安全教育普及協会 (公財)日本サイクリング協会 (公財)日本自転車競技連盟 (一財)日本車両検査協会 日本自転車軽自動車商協同組合連合会 (一社)自転車協会 |
受付業務 |
毎週月曜日・木曜日 午前10時~午後4時(祝日、年末年始を除く) 調停実施場所:一般財団法人日本自転車普及協会内 自転車ADRセンター |
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住所 | 東京都品川区上大崎3-3-1 自転車総合ビル4F |
電話 | 03-4334-7959 |