ADRとは

 ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、裁判外の法的紛争解決手続きの総称です。 ADRによる紛争解決方式としては、当事者が予め解決機関の判断に従うことを合意しておき、その判断がなされることによって紛争に決着をつける「仲裁」と、解決機関が当事者間 の紛争の解決交渉を仲介し、当事者が解決内容を合意して紛争が終了する「調停」があります。
 従来、民間のADR機関は、当事者の合意に基づく紛争解決を事実上支えるものに過ぎませんでしたが、2007年4月1日に施行された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」によって、民間事業者が行う和解の仲介(調停、あっせん)の業務について法務大臣の認証を受ける制度が創設されました。
 この法務大臣の認証は、民間事業者が行う和解の仲介(調停、あっせん)の業務をオーソライズするものですが、その調停機関による「調停」には、時効中断や調停前置の充足(訴訟手続の開始要件として、調停手続を経ていることが要求されている事項について、裁判所の調停と同様に、その要件を満たすものとされること)等、一定の法的効果が与えられることになりました。